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とうじしゃ‐のうりょく【当事者能力】
訴訟法上、訴訟の当事者となることができる能力。原則として、自然人・法人はすべてこれを有し、権利能力のない社団または財団でも代表者または管理人の定めがあるものは認められる。
とうじしゃのうりょく【当事者能力】
the admissibility of a party to legal proceedings彼にはその損害賠償の訴訟については当事者能力がないHe cannot be a party to...