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辞書
けんぼう【憲法】
《「けんぽう」とも》 ⇒吉岡憲法(よしおかけんぼう) 「憲法染」の略。
けんぼう‐いろ【憲法色】
憲法染の染め色。赤みを帯びた濃い茶色。
けんぼう‐ぞめ【憲法染】
黒茶色の地に小紋を染め出したもの。慶長(1596〜1615)のころ、吉岡流4代目憲法(けんぼう)の考案という。吉岡染。
けんぼう‐りゅう【憲法流】
⇒吉岡流(よしおかりゅう)
けん‐ぽう【憲法】
《近世まで「けんぼう」》 [名] 1 基本となるきまり。おきて。 2 国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。近代諸国では多く...
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けんぽうじょうのきんし【憲法上の禁止】
a constitutional ban
けんぽうじょうのけんり【憲法上の権利】
constitutional rights
けんぽうじょうのせいやく【憲法上の制約】
constitutional restrictions
けんぽうじょう【憲法上】
constitutionally欽定きんてい憲法a constitution granted by the Emperor成文[不文]憲法「a written [an unwritten] c...
けんぽうの【憲法(上)の】
constitutional