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うちきり‐ほしょう【打(ち)切(り)補償】
労働基準法による災害補償の一。業務上の傷病が療養開始後3年を経過しても治らない場合、使用者が平均賃金の1200日分の金額を一時金として支払うことによって将来の補償を打ち切るもの。