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にほんこくけんぽう‐だいよんじょう【日本国憲法第四条】
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇の国事行為とその委任について規定する。 [補説]日本国憲法第4条1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天...