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ぼうりょくこういとう‐しょばつほう【暴力行為等処罰法】
《「暴力行為等処罰に関する法律」の略称》集団的・常習的な暴行・脅迫・器物損壊・面会強請、銃砲・刀剣による加重傷害などの犯罪の処罰について定めた法律。大正15年(1926)施行。暴力行為法。