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辞書
すいりぼうがい‐ざい【水利妨害罪】
堤防や水門を破壊するなど、水利の妨害となるような行為をする罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→出水危険罪