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すいどうおせん‐ざい【水道汚染罪】
水道水やダムなどの水源、浄水施設の水を汚染して使用できなくする罪。刑法第143条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。→浄水汚染罪 [補説]本罪は毒物によらない汚染が対象。毒物による汚染...