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辞書
きしゃてんぷくとうおよびどうちし‐ざい【汽車転覆等及び同致死罪】
人が乗っている汽車・電車・船舶を、転覆・沈没させたり破壊したりする罪。刑法第126条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、これによって人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役に処せ...