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じょうすいどくぶつとうこんにゅう‐ざい【浄水毒物等混入罪】
飲用の浄水に毒物を混入する罪。刑法第144条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。浄水毒物混入罪。 [補説]本罪は井戸や泉への毒物混入が対象。水道などへの毒物混入は、より刑の重い水道毒物等混入罪となる。