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辞書
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょう‐ざい【特別公務員職権濫用等致死傷罪】
特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。