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とくてい‐ふようしんぞく【特定扶養親族】
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日の時点で年齢が19歳以上23歳未満の人。→特定扶養控除 [補説]平成22年(2010)までは、対象年齢が16歳以上23歳未満だった。