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ひゃくにち‐さいばん【百日裁判】
事件を受理した日から100日以内に判決を行うことが求められている裁判。公職選挙法に規定されている、選挙の当選人や連座制対象者による一定の選挙犯罪に関する訴訟など。 [補説]他に、選挙の効力に関す...