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ひりゃくしゅしゃひきわたしとう‐ざい【被略取者引渡し等罪】
略取・誘拐・売買された者を輸送・蔵匿・収受したり、他の者に引き渡したりする罪。刑法第227条が禁じ、罪状によって異なる期間の懲役に処せられる。被略取者引渡し罪。