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けいさつかんとう‐けんじゅうしようおよびとりあつかいきはん【警察官等けん銃使用及び取扱い規範/警察官等拳銃使用及び取(り)扱い規範】
警察官や皇宮護衛官が拳銃を適正に扱うため必要な事項について、国家公安委員会が定めた規則。昭和37年(1962)施行。拳銃の使用・携帯方法・訓練・保管・手入れなどが規定されている。