えいぎょう‐ざいさん【営業財産】
特定の事業を営むための組織的財産の全体。動産・不動産・債権・暖簾などのほかに、営業上の債務も含めていう。
かんゆう‐ざいさん【官有財産】
「国有財産」に同じ。
きぎょうよう‐ざいさん【企業用財産】
昭和23年(1948)施行の国有財産法上の行政財産の一種。国の企業またはその企業に従事する職員の住居用の財産をいう。
きほん‐ざいさん【基本財産】
1 ⇒基金(ききん)3 2 固定資産のうち、事業活動の経過とともに価値の減少がみられないもの。土地など。
ぎょうせい‐ざいさん【行政財産】
国または地方公共団体の行政上の用途・目的に供される国有財産または公有財産。国有財産法上では、公用財産・公共用財産・皇室用財産・企業用財産の4種がある。→普通財産