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辞書
ざいさんかんり‐にん【財産管理人】
財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
そうぞくざいさん‐かんりにん【相続財産管理人】
相続人の存否が明らかでない場合や、相続人全員が相続を放棄した場合に、家庭裁判所の選任を受けて相続財産の清算を行う人。→不在者財産管理人
ざいさんかんりにん【財産管理人】
an asset manager;a property administrator