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とうぼうはんざいにん‐ひきわたし【逃亡犯罪人引(き)渡し】
外国で罪を犯し、国内に逃亡してきた者を、その国に引き渡すこと。昭和28年(1953)制定の逃亡犯罪人引渡法により、犯罪人引き渡しの要件や手続などが定められている。