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辞書
つうこく‐しょぶん【通告処分】
間接国税・関税などに関する犯則事件の調査によって、国税局長・税務署長・税関長が犯則の心証を得た場合、その理由を明示して罰金・科料に相当する金額、没収品に該当する物品などを指定の場所に納付すべきこ...