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うんそうひきうけ‐ぎむ【運送引(き)受(け)義務】
バスやタクシーなど自動車を使用して人を運送する一般旅客自動車運送事業者は、旅客から依頼を受けた際に、天災や公序良俗違反などの正当な理由がない限り、乗車を拒否してはならないという義務。道路運送法による。
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