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かたい‐はさんざい【過怠破産罪】
債務者が財産を浪費したり、はなはだしく減少させたりして、債権者に不利益・不平等をもたらす行為で、破産法第375条に規定されているもの。破産手続開始の決定(旧法の破産宣告の確定)によりその罪が成立する。