でんし‐けいさんき【電子計算機】
⇒コンピューター
でんしけいさんきしようさぎ‐ざい【電子計算機使用詐欺罪】
コンピューターやその電磁的な記録を不正に操作するなどして、詐欺罪にあたる行為をする罪。刑法第246条の2が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
でんしけいさんきそんかいぎょうむぼうがい‐ざい【電子計算機損壊業務妨害罪】
⇒電子計算機損壊等業務妨害罪
でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい‐ざい【電子計算機損壊等業務妨害罪】
他人のコンピューターやその電磁的記録の損壊、不正な指令などで業務を妨害する罪。刑法第234条の2が禁じ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。電子計算機損壊業務妨害罪。