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でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうよう‐ざい【電磁的記録不正作出及び供用罪】
他人の事務処理を誤らせる目的で、それに使う電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第161条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。この電磁的記録が公的な物の場合は...