きんゆうきのうさいせい‐きんきゅうそちほう【金融機能再生緊急措置法】
⇒金融再生法
きんゆうきのうさいせい‐ほう【金融機能再生法】
⇒金融再生法
きんゆうきのうそうきけんぜんか‐ほう【金融機能早期健全化法】
⇒金融早期健全化法
きんゆう‐きょうこう【金融恐慌】
天災・内乱、景気の悪化などで、企業を結ぶ貸借の決済が不可能となり、信用関係が急激に崩壊して、預金の取り付け、銀行の支払停止および連鎖倒産などで、金融界全般に混乱が起こること。日本では、昭和2年(...
きんゆう‐きんきゅうそちれい【金融緊急措置令】
昭和21年(1946)2月、敗戦後の急激なインフレーション抑制のために行われた預金封鎖・新円切り替えなどの措置。
きんゆう‐ぎょう【金融業】
銀行、信用金庫、保険会社、証券会社など、貨幣の信用取引を行う業務。広義には貸金業も含めていうことがある。
きんゆう‐ぎょうせい【金融行政】
国の金融当局が行う政務。日本では金融庁が担当。規制や監督・検査、行政処分等を通じて金融システムの安定・利用者保護・公正な市場の確保などの課題に取り組む。
きんゆうぎょうむ‐とくべつちく【金融業務特別地区】
⇒金融特区
きんゆう‐けいざい【金融経済】
⇒資産経済
きんゆう‐けんさ【金融検査】
⇒金融庁検査