こくぜい‐きょく【国税局】
国税庁の地方支分部局。税務行政の地方拠点として、税務署の指導・監督、大規模法人等の税務調査、査察、税理士試験の事務などを行う。
こくぜいたいのう‐しょぶん【国税滞納処分】
国税が納期限までに完納されない場合、国税債権の強制的実現を図るために行う行政処分。滞納者の財産を差し押さえ、これを公売に付して未納税金額・延滞金・督促手数料に充当する。
こくぜい‐ちょう【国税庁】
財務省の外局。内国税の賦課・徴収、酒類の製造・販売の免許ならびに監督等を主な業務とする。
こくぜい‐ちょうしゅうほう【国税徴収法】
国税の徴収に関する基本法。国税滞納処分の手続き、および国税債権と他の債権との調整などを定め、地方税の徴収についても準用される。昭和35年(1960)施行。→地方税法
こくぜい‐つうそくほう【国税通則法】
国税に関する基本的事項および共通的事項について定めている法律。昭和37年(1962)施行。
こくぜいでんししんこくのうぜい‐システム【国税電子申告・納税システム】
⇒イータックス(e-Tax)
こく‐ぜに【石銭】
「こくせん(石銭)」に同じ。
こ‐くそ【木屎/刻苧】
木の粉や繊維くずなどを漆にまぜたもの。漆塗りの素地(きじ)の合わせ目・損傷部などを埋めるために用い、また乾漆像などの細部の肉付けにも用いる。
こ‐くそ【蚕糞】
《「こぐそ」とも》カイコのふん。
こく‐そ【告訴】
[名](スル)犯罪の被害者、およびそれに準じる者などが、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めること。「名誉毀損(きそん)で—する」→告発