りょう‐ち【良知】
1 《「孟子」の説から》人が生まれながらにもっている、是非・善悪を誤らない正しい知恵。「—良能」→致良知(ちりょうち) 2 よい友。知友。
りょう‐ち【料地】
ある目的のために使用する土地。用地。
りょう‐ち【陵遅】
1 丘陵がしだいに低くなること。 2 物事がしだいに衰えること。「仏法—し行くこと眼前に近し」〈正法眼蔵随聞記・四〉
りょう‐ち【量地】
土地を測量すること。
りょう‐ち【領地】
領有している土地。所有し支配する土地。また、国家の主権の及ぶ土地。領土。
りょう‐ち【領知】
[名](スル)土地を領有して支配すること。「二国を—しけり」〈今昔・二・二六〉
りょう‐ち【領置】
[名](スル)刑事訴訟法上、強制方法によらず、被告人・被疑者などが遺留した物または所有者・所持者などが任意に提出した物の占有を裁判所や捜査機関が取得すること。→押収
りょうち‐しゅぎ【了知主義】
意思表示の効力が発生する時期を、相手方がその内容を了知したときとする主義。例えば、手紙を読みおえたときなど。
りょう‐ちょう【両朝】
二つの朝廷。また、2代の朝廷。「南北—」
りょう‐ちょう【猟鳥】
法律で、捕獲することが認められている鳥。狩猟鳥。