どう‐ぎ【動議】
会議中に予定議案以外の議題を議員が提出すること。また、その議題。「緊急—」
どう‐さん【動産】
土地およびその定着物をいう不動産以外の物。現金・商品・家財などのように形を変えずに移転できる財産。無記名債権は動産とみなされ、船舶は不動産に準じた扱いを受ける。→不動産
どうしゅ‐ぞうけつかんさいぼういしょく【同種造血幹細胞移植】
自分以外の健康な人から提供された幹細胞を用いる造血幹細胞移植。骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植の3つがある。→同種移植 →自家造血幹細胞移植
如何(どう)しようも無(な)・い
1 ほかにどうすることもできない。それ以外に方策がない。「ここまできたら、もう—・い」 2 手段を尽くしても見込みがない。救いがたい。「—・い欠陥」
どう‐ぶつ【動物】
1 生物を二大別したときに、植物に対する一群。多くは自由に移動することができ、植物などの作り出した有機物を栄養として摂取する。細胞壁がなく、種々の器官が分化し、神経系・感覚器官・排出器官・呼吸器...
どうぶつ‐しんりがく【動物心理学】
人間以外の動物の行動を研究する心理学の一部門。学習・情動・動機づけなどの実験・研究を通して人間の心理研究への貢献も大きい。→比較心理学
どう‐らく【道楽】
1 本業以外のことに熱中して楽しむこと。趣味として楽しむこと。また、その楽しみ。「食い—」「着—」 2 酒色・ばくちなどにふけること。また、その人。「—で身をもちくずす」「—息子」
どくじ‐かぜい【独自課税】
地方団体が、地方税法で定められている税目(法定税)以外に、独自に条例を定めて税目を設け、課税すること。法定外普通税と法定外目的税がある。
どくせん‐こうしょうけん【独占交渉権】
物品の売買、企業買収などの交渉で一社だけが交渉できる権利。所定の期間内は当事者以外の第三者は介入できない。
どくぶつおよびげきぶつとりしまり‐ほう【毒物及び劇物取締法】
毒物・劇物について、保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的として定められた法律。登録・許可を受けた者以外の製造・輸入・販売を禁止するなどの規制を定めた法律。昭和25年(1950)成...