さん‐りん【山林】
1 山と林。また、山にある林。 2 地目の一。樹木の多く生えている山地。「—を切り開く」「—地主」
さんりん‐かさい【山林火災】
「山火事」に同じ。
さんりん‐しょとく【山林所得】
山林を伐採したり立木のままで譲渡することによって生じる所得。所得税法に規定。山林を取得してから5年以内の場合は、事業所得または雑所得となる。→山林所得金額
さんりんしょとく‐きんがく【山林所得金額】
所得税の課税標準(税額計算の対象)となる金額の一つ。山林の伐採または譲渡による所得(山林所得)から必要経費を控除した残額から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額。
山林(さんりん)に交(まじ)わ・る
山林の中に住む。隠棲(いんせい)する。出家する。「世を遁(のが)れて—・るは」〈方丈記〉