しんぶんし‐じょうれい【新聞紙条例】
明治政府による新聞取り締まり法。明治8年(1875)発布。民選議院設立の建白を契機とする新聞の政府攻撃に対し、政府への批判を禁止したもの。改正・強化を経て同42年に新聞紙法となった。
しんぶんし‐ほう【新聞紙法】
日刊新聞・定期刊行雑誌の取り締まりを目的とした法律。明治42年(1909)制定。昭和24年(1949)出版法とともに廃止。
しんぶん‐しゃ【新聞社】
新聞を編集し、発行する会社。
しんぶんしょうこうわ【新文章講話】
国文学者、五十嵐力の著作。明治38年(1905)刊行の「文章講話」に東西の文章思想史、文体論などを加え、全体に加筆した改訂新版。明治42年(1909)刊行。
しんぶん‐しょうせつ【新聞小説】
新聞紙上に連載される小説。明治初期に始まった。
しんぶん‐じゅんそく【新聞遵則】
⇒プレスコード
しんぶん‐じれい【新聞辞令】
官吏や団体・企業の幹部などの任免について、発令以前に新聞が憶測あるいは推断してそれを報じること。特に、うわさだけで実際には辞令が出なかった場合などにいう。
しんぶん‐だね【新聞種】
新聞記事の材料。特に、社会面の記事になるような事件や問題。「—になる」
しんぶん‐や【新聞屋】
1 新聞を販売・配達する店。また、それを業とする人。 2 新聞を発行する側の者。特に、新聞記者をいう。ぶんや。
しん‐ぷ【新付/新附】
1 新しく付き従うこと。新たに従属すること。「—の民(たみ)」 2 律令時代、新しく戸籍に登録されること。