ぐこう‐けん【愚行権】
第三者から見て、行為者にとって害にしかならない不合理な行為であっても、他者に害をおよぼさない限りにおいて行う権利。ミルが「自由論」で提唱した。 [補説]リバタリアンなどは、自傷や自殺・売春・飲...
ぐんじ‐せいけん【軍事政権】
軍隊の力を背景に、軍人が政治権力を掌握して支配する政府の形態。軍政。
けいえい‐けん【経営権】
経営者が自らその企業を経営・管理する権利。法的に規定された権利ではなく、労働者の経営参加の要求に対して、使用者から主張されるもの。
けいかん‐けん【景観権】
自然の景観や、歴史的・文化的景観を享受する権利。 [補説]個人的な権利である眺望権が集まって広域化したものととらえることもできる。
けいさつ‐けん【警察権】
警察機関が公共の秩序維持のため、国民に命令・強制してその自由を制限する公権力。
けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟
けいせい‐けん【形成権】
権利者の一方的な意思表示で一定の法律関係を生じさせる私権。取消権・解除権・建物買取請求権など。
けいぞく‐ちえきけん【継続地役権】
権利の内容が継続して実現されている地役権。水道管による引水の地役権など。
けいばつ‐けん【刑罰権】
犯罪人に対して刑罰を科する国家の権能。
けん【権】
[名] 1 他を支配する力。権力。「兵馬の—を握る」 2 物事を行う資格。また、他に対して物事を主張・要求する資格。権利。「参政—」「サーブ—」「嬢様の聟君を択ぶ—は俺にあるんだ」〈魯庵・社会...