きん‐けん【金権】
金銭を多く持つことによって生じる権力。
きんせん‐さいけん【金銭債権】
一定額の金銭の給付を目的とする債権。
ぎけつ‐けん【議決権】
1 会議に参加し、議決に加わる権利。表決権。 2 議決機関がある事項を議決する権利または権限。
ぎょうせい‐けん【行政権】
国家の統治権のうち、行政を行う権能。日本国憲法では内閣に属し、内閣は行政権の行使について、国会に対して責任を負う。立法権・司法権とともに国家の三権を構成する。
ぎょうせい‐たいけん【行政大権】
明治憲法に定められた、行政に関する天皇の大権。官制大権と任官大権とに大別される。
ぎょぎょう‐けん【漁業権】
漁場において、一定の漁業を独占的、排他的に営むことができる権利。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種がある。都道府県知事の免許によって発生する。
くうかん‐けん【空間権】
⇒空中権
くうこううんえい‐けん【空港運営権】
空港施設の管理や着陸料の設定など空港全体の運営に係る権利。 [補説]民活空港運営法の成立(平成25年6月)により、国や自治体が行っていた空港の運営を民間企業に委託できるようになった。
くうちゅう‐けん【空中権】
土地の上の空間について、上下の範囲を定めて設定した地上権。空間権。
くぶんしょゆう‐けん【区分所有権】
分譲マンションの各住戸部分など、区分所有建物の専有部分を所有する権利。