すいぼう‐だん【水防団】
水防法に基づき、水防事務を処理するために水防管理団体(市町村や水害予防組合など)が設ける機関。
すいぼう‐ほう【水防法】
水防の目的で、その組織・活動などについて定めた法律。昭和24年(1949)施行。
すいぼうぼうがい‐ざい【水防妨害罪】
水害の際に、水防用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で水防活動を妨げる罪。刑法第121条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
すい‐ぼく【水墨】
「水墨画」の略。
すいぼく‐が【水墨画】
おもに墨の濃淡を利用して描いた絵画。中国唐代中期に始まる。日本には鎌倉時代に伝来し、禅宗文化の興隆に伴って盛んに行われた。すみえ。
すいぼく‐さんすい【水墨山水】
墨の濃淡のみによって描いた山水画。→青緑山水
すい‐ぼつ【水没】
[名](スル)地上にあった物が水中に没してしまうこと。「ダムで村が—する」
すい‐ま【水魔】
事故や災害をもたらす水の力を魔物に見立てていう語。「—が流域を襲う」
すい‐まつ【水沫】
1 水のあわ。水泡。 2 水しぶき。飛沫(ひまつ)。
すい‐マンガンこう【水マンガン鉱】
酸化マンガンを主成分とする鉱物。黒色で、短柱状・針状・塊状で産出。単斜晶系。重要なマンガンの鉱石鉱物。