ていき‐けんこうしんだん【定期健康診断】
健康の維持・管理・増進を目的として定期的に行われる健康診断。学校保健安全法や労働安全衛生法などの法律によって、学校や職場などでの実施が義務付けられている。定期健診。→定期健康診査 →生活習慣病予防健診
ていしゅっせいたいじゅう‐じ【低出生体重児】
出生時の体重が2500グラム未満の新生児。一般的には未熟児ともいう。LBWI(low birth weight infant)。→極低出生体重児 →超低出生体重児 [補説]母子保健法では「低体重...
ていそう‐ぎむ【貞操義務】
夫婦が相互に貞操を守る義務。これに違反した場合、離婚原因となる。
ていてんはあく‐しっかん【定点把握疾患】
感染症予防法により、都道府県の指定を受けた医療機関で患者や保菌者を診断した場合に、保健所への届け出が義務づけられている感染症。インフルエンザ・手足口病・マイコプラズマ肺炎など、同法による5類感染...
ていやく‐きょうせい【締約強制】
特定の契約の締結が法律によって強制されていること。電気・ガス・水道などの公益事業者が契約申し込みに対して応需義務を有するなど。契約強制。
てがた‐ひきうけ【手形引受】
為替手形の支払人が、手形上に引受などの文字を記載して署名し、手形金額の支払義務を負担する手形行為。
てきごうせい‐の‐げんそく【適合性の原則】
投資者保護の観点から、金融商品取引業者に対して、顧客の知識・経験・資産状況・目的に適合した金融商品を勧誘・販売することを義務づける規定。日本では金融商品取引法に規定されている。
てきじ‐かいじ【適時開示】
有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社の業務・運営・業績に関する情報を適時・適切に投資者に開示すること。有価証券の公正な価格形成および投資者保護のため、金融商品取引所の規則により、上場企業に...
てきよう‐じぎょうしょ【適用事業所】
健康保険の適用を受ける事業所。健康保険法によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、事業主・従業員の意志で加入できる任意適用事業所がある。
て‐こそ
[連語]《接続助詞「て」+係助詞「こそ」》 1 文中に用いて「て」の受ける部分を強調する。文語文では「こそ」のかかっていく述語を已然形で結ぶ。「義務を遂行し—、権利を主張できる」「身を捨て—浮か...