こっか‐せきにん【国家責任】
国家の国際法上の義務違反に対して生じる責任。
こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川など...
こっか‐ほしょう【国家補償】
国家活動によって生じた個人の損失を国家が塡補(てんぽ)すること。国の不法行為責任による賠償も含める。
こっかむとうせき‐の‐ほうり【国家無答責の法理】
国の権力行使により個人が損害を受けた場合でも、昭和22年(1947)国家賠償法施行以前の行為であれば国は賠償責任を負わないとする原則。国家無答責の原理。国家無責任の原則。公権力無責任の原則。
ことり【部領】
《「事(こと)執り」の意からという》 1 一団の長。集団の統率者。特に、人・物などを宰領して輸送する者。その責任者。部領使(ことりづかい)。ぶりょう。「粟田細目臣(あはたのほそめのおみ)を前(さ...
コピー‐スーパーバイザー【copy supervisor】
広告コピーに関する責任者。外資系の広告会社で用いられる呼称。
小舟(こぶね)に荷(に)が勝(か)つ
自分の能力以上の重い責任を負うことのたとえ。
コマンダー【commander】
《命令する人の意》 1 指揮官。司令官。 2 宇宙船の船長。特に、国際宇宙ステーションの船長・責任者。
コミッショナー【commissioner】
プロ野球・プロボクシングなどで、その統制をとるために全権を委任された最高責任者。
コンテナ‐ほけん【コンテナ保険】
コンテナ輸送に携わる運送業者の損害を塡補する保険。コンテナ自体の物的損害、コンテナ内の貨物に対する損害賠償責任、コンテナに関連した事故による第三者に対する賠償責任に対応する保険の総称。