あっせん‐しゅうわいざい【斡旋収賄罪】
公務員が請託を受け、他の公務員に不正な職務行為の遂行や、するべき職務をしないよう斡旋し、見返りとして賄賂を収受・要求・約束する罪。刑法第197条の4が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。
いん‐もつ【音物】
贈り物。進物。賄賂(わいろ)にもいう。「文部省の巡廻役人共には助才なく—をする」〈魯庵・社会百面相〉
うらぐち‐にゅうがく【裏口入学】
正規の試験や手続きを経ず、賄賂(わいろ)や縁故などを用いて不当に入学すること。
おくり‐かえ・す【送り返す】
[動サ五(四)]送られてきた物を送り主に返す。返送する。「アンケート葉書を—・す」「賄賂(わいろ)の品を—・す」
かいごう‐はん【会合犯】
二人以上の人の対向行為によって成立する犯罪。賄賂供与罪と収受罪など、その罪の成立するためには相手方の行為を必要とするもの。対向犯。
金轡(かなぐつわ)を嵌(は)・める
賄賂(わいろ)を贈って口止めをする。
かんきん‐の‐りえき【換金の利益】
Aの所有する物品をBが買い取ることによって、Aに供与される利益。売却益の有無にかかわらず、物品を現金化したこと自体がAにとって利益とされる。 [補説]平成18年(2006)に発生した福島県発注工...
かん‐ぼう【奸謀/姦謀】
悪だくみ。「賄賂(わいろ)をもって種々—を行い」〈藤村・夜明け前〉
きぎょうだんたい‐けんきん【企業・団体献金】
企業や宗教団体・労働組合・業界団体などの各種団体が行う政治献金の総称。個人献金と対比される。賄賂性が疑われやすいため、透明性を確保する必要があり、献金方法などが個人献金よりも厳格に管理される。→...
きょう‐わい【供賄】
不正な接待や供応をしたり、賄賂を贈ったりすること。