こくち‐ぎむ【告知義務】
保険契約者または被保険者が保険契約の締結の際、保険者に重要な事実を告げなければならない義務。また、不実の事を告げてはいけない義務。
こぐち‐ぎり【小口切り】
物の端を少し切ること。また、長い物を端から順々に切っていくこと。「大根を—にする」
こぐち‐づみ【小口積み】
煉瓦(れんが)や切り石などを積むとき、切り口が見えるように積むこと。
こぐち‐ばかま【小口袴】
裾にくくりひものついた袴。天皇が蹴鞠(けまり)のときなどに着用した。
こぐち‐ぼり【木口彫(り)】
木口を版面とした版木に彫刻すること。また、その木版。→板目(いため)彫り
こぐち‐もくはん【木口木版】
木口に彫刻した凹版。また、その印刷物。版木としてツゲなどを使う。濃淡や諧調が表現できる。西洋木版。→板目(いため)木版
こく‐ちょ【国儲】
1 君主・諸侯の跡継ぎ。 2 奈良・平安時代、臨時の用に備えて、正税の中から割いて諸国に蓄えておいた官稲。
こく‐ちょう【告牒】
⇒度牒(どちょう)
こく‐ちょう【刻彫】
《「こくぢょう」とも》ほりきざむこと。彫刻。〈日葡〉
こく‐ちょう【国鳥】
国を代表するものとして選ばれた鳥。日本ではキジ。