しょくいん‐だんたい【職員団体】
現業職員など特定の職員を除く一般職の公務員が、勤務条件の改善などを目的として結成する団体。労働組合に相当するが、勤務条件の改善やそれに付帯する福利厚生的活動に関するものを除き、交渉権・争議権は認...
しょくむ‐きょうようざい【職務強要罪】
公務員に特定の職務をするよう、もしくはしないよう暴行・脅迫する罪。また、公務員に辞職するよう暴行・脅迫する罪。刑法第95条第2項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。
しょくむ‐けんげん【職務権限】
官公庁、大企業等で役職に応じて認められた権限。また特に、公務員が、その職務を執行する権限。「臨時職員採用の—は各本部長にある」
しょくむ‐はんざい【職務犯罪】
公務員がその職務上の義務に反して犯す罪。職権濫用罪・収賄罪など。
しょくむ‐めいれい【職務命令】
上司が部下の公務員に対して職務を指揮するために発する命令。訓令・通達のほか、口頭による命令など。
しょっ‐けん【職権】
職務を行ううえで与えられている権限。公の機関や公務員などがその地位や資格に基づいて一定の行為をなしうる権限およびその範囲。
しょっけん‐らんよう【職権濫用】
公務員が職務上の権限を越えたり、悪用したりすること。
しんぎ‐かん【審議官】
官僚の役職の一つ。省庁・部局の事務に関する重要事項の企画・立案に参画し、関係事務を総括整理する、指定職の国家公務員。事務次官級(総務審議官・財務官など)、局長級(大臣官房総括審議官など)、局次長...
しんさ‐かん【審査官】
ある事柄の審査をすることを職務とする公務員。
じご‐しゅうわいざい【事後収賄罪】
公務員であった者が、在職中に請託を受けて不正な職務行為をしたり、するべき職務をしなかったりしたことの見返りとして、賄賂を収受・要求・約束する罪。刑法第197条の3第3項が禁じ、5年以下の懲役に処...