けい‐しょう【刑賞】
刑罰と恩賞。
けいじ‐がく【刑事学】
犯罪および刑罰を研究する学問。現在では犯罪学と刑事政策とに分かれる。
けいじ‐さいばん【刑事裁判】
犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判
けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟
けいじ‐しょぶん【刑事処分】
犯罪に対して刑罰を科する処分。
けいじ‐せきにん【刑事責任】
犯罪を理由として刑罰を受けなければならない法律上の責任。→民事責任
けいじ‐そしょう【刑事訴訟】
犯罪を認定して刑罰を科するための訴訟手続き。刑訴。→民事訴訟
けいじ‐ばつ【刑事罰】
反道義的、反社会的な犯罪に対して科せられる制裁としての刑罰。
けい‐じん【刑人】
刑罰を受ける人。
けい・する【刑する】
[動サ変][文]けい・す[サ変]刑罰を与える。処刑する。特に、死刑にする。「譬(たと)えば人の—・せられて頭を梟木に懸らるるや」〈逍遥・小説神髄〉