とうしん‐ほう【投信法】
《「投資信託及び投資法人に関する法律」の略称》投資家の資金を投資信託または投資法人を通じて集め、不動産や有価証券などに投資して運用し、収益を投資家に分配する制度を規定する法律。昭和26年(195...
とくていきふ‐しんたく【特定寄付信託】
非営利団体に対する寄付を目的とする信託。個人の寄付者から委託された資金を信託銀行が運用し、運用収益とともに、寄付者の指定した公益法人などに定期的に寄付する。日本では平成23年(2011)から導入...
とく‐ぶん【得分】
1 もうけ。利益。 2 ある人がもらう分。とりぶん。分けまえ。 3 中世、荘園の領主・荘官・地頭などが、所領から年貢として得た収益。
とち‐しょゆうけん【土地所有権】
土地を自由に使用・収益・処分できる権利。民法では、法令の制限内において土地の上空・地下に及ぶものと規定。
とち‐しんたく【土地信託】
土地所有者が委託者として信託銀行に土地を信託し、信託銀行は受託者としてその土地に賃貸ビルや住宅を建設して管理・運用し、その収益から経費などを差し引いた金銭を信託配当として委託者に交付する制度。
どかん‐や【土管屋】
俗に、土管化した通信事業者のこと。通信事業者が回線のみを提供し、端末機器やサービスを他社が提供するもの。水道の土管のみを整備し、中を流れる水は他社の収益となることになぞらえたもの。
ないじゅかんれん‐かぶ【内需関連株】
国内での需要の増減が収益に大きく影響する業種の株式。建築・不動産・通信・小売りなど。「一部投資家に—をねらう動きが出る」→外需関連株
に‐とうぶん【二等分】
[名](スル)二つに等分すること。「収益を—する」
の‐て【野手】
江戸時代の雑税の一。原野からの秣(まぐさ)などの収益に対して課した。
はいとう‐しょとく【配当所得】
株主や出資者が法人から受ける配当や、公社債投資信託等以外の投資信託および特定受益証券発行信託の収益の分配による所得。