だっ‐せん【脱船】
[名](スル)船長の許可なく、乗組員が船から下りたまま帰船しないこと。
ちほう‐おろしうりいちば【地方卸売市場】
市町村あるいは民間企業が都道府県知事の許可を受けて開設する卸売市場。中央卸売市場以外の卸売市場をいう。
ちほう‐こうせいほごいいんかい【地方更生保護委員会】
法務大臣の管理のもとに、仮釈放の許可、その取り消しなどのほか、保護観察所の事務の監督にあたる機関。法務省の地方支分部局の一つ。高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に置かれている。
チャーター【charter】
[名](スル) 1 船・バス・航空機などを借り切ること。「ハイヤーを—する」「—便」 2 (団体・組織・法人などに対して与えられる)設立許可書。「—スクール」「—メンバー」 3 宣言・憲章。
ちゅうおう‐こうせいほごしんさかい【中央更生保護審査会】
法務大臣に対する一定の恩赦の申し出、地方更生保護委員会の決定(仮釈放の許可など)についての審査・裁決などを行う機関。更生保護法に基づいて設置され、委員長と4人の委員で組織される。
ちょうこう‐せい【聴講生】
大学などで、正規の学生ではないが、特にある科目の聴講を許可されている者。
ちょうさ‐ほげい【調査捕鯨】
クジラの生態や資源量を科学的に調査する目的で行う捕鯨。科学調査で使用した残りの部分は可能な限り加工され、販売される。→商業捕鯨 [補説]国際捕鯨委員会(IWC)は1982年(昭和57)に商業捕鯨...
ちょくせつ‐だんぱん【直接談判】
[名](スル)間に人を入れないで、直接に相手と談判をすること。直(じか)談判。「地主に—して許可をもらう」
ちょっ‐きょ【勅許】
天皇の許可。勅命による許可。「—を仰ぐ」
ついか‐はいとう【追加配当】
破産手続きで、最後の配当額の通知後に、新たに配当に充てるべき財産があったとき、破産管財人が裁判所の許可を得て行う配当。