あか・う【贖ふ/購ふ】
[動ハ四]《「あがなう」の古形。「あがう」とも》 1 金品などを提供して罪などを償う。「その科(とが)を—・ひてのちは、また天上に帰り来たるべきなり」〈唐物語〉 2 買い求める。「銭十万を以て此...
あがい【贖ひ/購ひ】
《平安時代ごろまでは「あかい」》つぐない。あがない。「酒、くだものなど取り出ださせて—せん」〈宇治拾遺・一一〉
あがない【贖い】
あがなうこと。また、そのことに差し出す金品など。
あがな・う【贖う/購う】
[動ワ五(ハ四)]《「あかう」から》 1 (贖う)罪のつぐないをする。「死をもって罪を—・う」 2 (購う)あるものを代償にして手に入れる。また、買い求める。「大金を投じて古書を—・う」 [可能...
あが‐もの【贖物】
《「あかもの」とも》 1 祓(はら)えに用いる具。身のけがれや災厄を代わりに負わせて、川などに流す装身具や調度品。形代(かたしろ)。 2 罪をつぐなうために出す財物。
しょく【贖】
古代・中世の刑法上の特典。犯罪者の身分に応じて、銅や布・稲などを納めることで罪を許されたもの。ぞく。
しょく【贖】
[音]ショク(漢) [訓]あがなう 刑罰を免れるため金品を差し出す。あがなう。「贖罪」
しょく‐ざい【贖罪】
[名](スル) 1 善行を積んだり金品を出したりするなどの実際の行動によって、自分の犯した罪や過失を償うこと。罪滅ぼし。「奉仕活動によって—する」 2 キリスト教用語。神の子キリストが十字架にか...
ぞく‐ざい【贖罪】
⇒しょくざい(贖罪)
しょくざい‐きふ【贖罪寄付】
贈収賄や薬物犯罪など被害者がいない刑事事件や、被害者がいても示談が不成立な事件の被告人が、関連する被害者団体や慈善団体などにする寄付。 [補説]弁護士会などの仲介により行われることが多い。裁判で...