きょう・する【供する】
[動サ変][文]きょう・す[サ変] 1 神仏などに、そなえる。ささげる。「墓前に花を—・する」 2 身分の高い人などに、差し出す。差し上げる。「茶菓を—・する」 3 役立てる。提供する。「参考に...
きょう‐たく【供託】
[名](スル)金銭・有価証券その他の物品を供託所または一定の者に寄託すること。
きょうたく‐きん【供託金】
1 供託所に寄託した金銭。例えば、家主が賃料を借主から受領しない場合に、借主の供託した賃料。 2 公職選挙の候補者が立候補の届け出に際し、法令の規定によって寄託しなければならない金銭。一定得票数...
きょうたく‐しょ【供託所】
法令の規定により、供託事務を取り扱う所。金銭・有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。その他の物品については法務大臣の指定する倉庫業者または銀行。
きょうたく‐ほう【供託法】
供託の手続きを定めた法律。明治32年(1899)施行。その後、数回にわたり改正。
きょう‐まい【供米】
農家が米を供出すること。また、その米。供出米。
きょう‐よ【供与】
[名](スル)相手が欲する物品・利益などを与えること。「武器の—」「便宜を—する」
きょう‐よう【供用】
[名](スル)多くの人の使用のために提供すること。使用に充てること。「国有地を住民の運動場として—する」
きょうよう‐りん【供用林】
契約によって、地元住民が林産物を採取したり、家畜を放牧したりすることを認める国有林。
きょうよ‐けつごう【供与結合】
⇒配位結合