ようしき‐こうい【要式行為】
遺言・婚姻・手形の振り出しなど、一定の方式に従って行わなければ成立しないか、または無効とされる法律行為。
りえきそうはん‐こうい【利益相反行為】
当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。一定の利益相反行為は法律で禁止されている。 [補説]例えば、一人の弁護士または同じ法律事務所に所属する個別の弁護士が、原告と被告双方の弁護を受...
りょう‐だめ【両為】
両方のためや利益になること。「お前さんも人に憎まれず私の方でも大助かり、ほんに—で御座んす」〈一葉・わかれ道〉
りよう‐こうい【利用行為】
管理行為の一。財産の性質を変えない範囲内で、利用・収益する行為。例えば、家屋を賃貸するなど。