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生活習慣に関する知識普及と、国民の健康増進を図る法律。健康維持を国民の義務とし、また、受動喫煙防止特定保健用食品などに関する条項も盛り込まれている。平成15年(2003)5月施行。

[補説]令和2年(2020)4月から、都道府県知事の命令違反して、禁煙場所で喫煙した個人には30万円、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具等を設置した施設管理者には50万円の過料が科される。
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