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土地保有コストを引き上げて土地投機を抑制し、土地の有効利用を図るために設けられた国税土地相続税評価額に一定の税率をかけて課税するが、農地・公共的用地や基準面積内の住宅用地は原則として非課税。平成4年(1992)施行。バブル経済崩壊による地価下落経済低迷理由に、平成10年度(1998)以降課税を停止。→路線価

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