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宅地として造成することによって、崖崩れや土砂流出による災害発生するおそれがある区域。都道府県知事等が宅地造成等規制法に基づいて指定する。

[補説]規制区域内で、高さ2メートルを超える崖ができる切土、高さ1メートルを超える崖ができる盛土、500平方メートル以上の造成工事などを行う場合などは、都道府県知事等の許可必要宅地の所有者等は、崖崩れなどの災害が生じないように安全状態維持する義務を負う。
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