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複数の敷地間で建設する建築物の容積率移転することが認められている地区土地の有効利用などを目的導入された建築基準法上の特例制度の一。例えば、指定容積率が600パーセントの地区で、容積率を200パーセントしか利用していない敷地がある場合、未使用の400パーセント分を、同じ地区の他の敷地に上乗せし、指定容積率を超える建築物を建設できる。容積率を移転する敷地隣接していなくてもよい。容積率移転。→空中権

[補説]平成12年(2000)の建築基準法・都市計画法改正により商業地域を適用対象とする「特例容積率適用区域」として創設平成16年(2004)の法改正で第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域工業専用地域以外のすべての用途地域適用されることになり、「特例容積率適用地区」の名称変更された。平成14年(2002)に指定を受けた大手町・丸の内・有楽町地区(東京都千代田区)では、JR東日本が東京駅赤れんが駅舎(3階建て)の未使用容積率を周辺複数のビルに移転することで、駅舎復元保全資金調達している。
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