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平成20年(2008)の公益法人制度改革施行前に設立された社団法人または財団法人が、公益社団法人公益財団法人あるいは一般社団法人一般財団法人移行するまでの間の法律上の名称である、特例社団法人および特例財団法人の総称

[補説]移行期間が終了する平成25年(2013)11月までに公益社団・財団法人あるいは一般社団・財団法人に移行しなかった場合解散したものとみなされる。
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