• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像
  1. 被相続人に対して無償で療養看護などの労務提供したことによって、被相続人の財産維持または増加特別寄与をした、相続人以外の親族。例えば、被相続人の子の配偶者など。遺産相続の際に、各相続人に対し、寄与に応じた額の金銭請求できる。→特別寄与料

  1. 被相続人の事業に対する労務資金提供や被相続人の療養看護などによって、被相続人の財産維持増加特別寄与をした相続人。相続分寄与分加算される。

[補説]1平成30年(2018)の民法改正により、令和元年(2019)から導入された制度
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。