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社会保険料負担が生じる年収境目のこと。従業員数501人以上の企業に、週20時間以上、1年間以上勤務するパートタイム労働者にあてはまる。

[補説]従来年収が130万円未満の場合、配偶者の被扶養者となり社会保険料の負担はなかった。平成30年(2018)から、上記要件を満たす年収106万円以上の人に健康保険厚生年金への加入が義務付けられ、この壁を超えると、年額約15〜17万円の負担増となるが、健康保険から傷病手当金支給される、将来受け取る年金額が増える、などのメリットがある。
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