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保険診療の際、医療サービスに対し、公的医療保険から病院・診療所など医療機関や調剤を行った薬局に支払われる報酬検査手術投薬などの診療行為や医薬品ごとに決まっている公定価格から算出して支払われる出来高払い方式、一定範囲の診療行為の報酬を定額で支払う包括払い報酬などがある。出来高払い方式の公定価格は点数表示され、原則として2年に一度改定される。

[補説]国民の約4割が加入する国民健康保険は市町村(特別区)が保険者(経営の主体)であるため、診療報酬の増額は地方財政を圧迫することになる。一方、地方の医師不足や医療機関の疲弊が深刻化しており、診療報酬の引き上げを求める声もある。また、診療報酬は、手術検査などの「本体部分」と「薬価部分」の二つに分類して改定議論されている。
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